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📻 アビ蔵放送局

アビ蔵:借地権者名義で登記していた建物がなくなったら、第三者にはもう借地権を主張できないの?

バステト:一定の事項を土地の見やすい場所に掲示すれば、建物が滅失した日から2年間は借地権を第三者に対抗できるわ。

アビ蔵:何を掲示しておけばいいの?

バステト:滅失した建物を特定するために必要な事項と、滅失した日、それから新しく建物を建てる旨を掲示するの。

アビ蔵:その掲示があれば、ずっと対抗できるの?

バステト:いいえ。掲示によって対抗できるのは、建物が滅失した日から2年間よ。

アビ蔵:2年を過ぎても対抗したい場合はどうするの?

バステト:2年が経過する前に建物を再築して、その建物を登記しておく必要があるわ。

よくある質問(Q&A)

登記された建物が滅失した場合、借地権を第三者に対抗できますか?

借地権者が、滅失した建物を特定するために必要な事項、滅失した日、新たに建物を築造する旨を土地の見やすい場所に掲示すれば、建物が滅失した日から2年間は借地権を第三者に対抗できます。

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