📕 第367回 宅建ラジオ|遺留分を侵害されたらどうなる?侵害額は金銭で請求できる
放送の途中で、商品の紹介が出てくることがあります。
すこしだけ、頭のすみに置いておく宅建の話。
アビ蔵:遺留分を侵害されたら、遺贈や贈与そのものが無効になるの?
バステト:いいえ。遺留分を侵害する遺贈や贈与が、それだけで無効になるわけではないの。
アビ蔵:じゃあ、遺留分を侵害された人はどうするの?
バステト:受遺者や受贈者に対して、遺留分侵害額に相当する金銭の支払いを請求することができるわ。
アビ蔵:財産そのものを取り戻すんじゃなくて、お金で請求するんだね。
バステト:そのとおり。現在の遺留分侵害額請求は、金銭の支払いを請求する制度なの。
アビ蔵:「遺留分を侵害されたら、その分を金銭で請求できる」と覚えればいいんだね。
バステト:そうよ。遺贈や贈与が当然に無効になるわけではない点も一緒に覚えておきましょう。
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よくある質問(Q&A)
遺留分を侵害された場合は、何を請求できますか?
遺留分侵害額に相当する金銭の支払いを請求できます。遺留分を侵害する遺贈や贈与が、それだけで無効になるわけではありません。
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