📕 第372回 宅建ラジオ|宅建業の「業として」とは?代理・媒介を頼んでも免許は必要?
放送の途中で、商品の紹介が出てくることがあります。
すこしだけ、頭のすみに置いておく宅建の話。
アビ蔵:宅地建物取引業を行うには、免許が必要なんだね。
バステト:ええ。宅地や建物の取引を「業として」行う場合は、原則として宅建業の免許が必要よ。
アビ蔵:ここでいう「業として」って、どういう意味なの?
バステト:不特定多数の人を相手に、反復または継続して取引を行うことよ。
アビ蔵:たとえば、自分の土地をいくつかに分けて、何人もの人に繰り返し売るような場合だね。
バステト:そう。その販売を宅建業者に代理や媒介してもらう場合でも、自分自身が宅地建物取引業を行うのであれば免許が必要なの。
アビ蔵:宅建業者に任せれば、自分の免許はいらないというわけじゃないんだ。
バステト:そのとおり。「業として行っているのは誰か」を確認するのがポイントよ。
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よくある質問(Q&A)
宅地建物取引業の「業として」とはどういう意味ですか?
不特定多数の人を相手に、反復または継続して宅地や建物の取引を行うことです。自分が宅地建物取引業を行う場合は、その取引を宅建業者に代理・媒介してもらっても、原則として自分にも免許が必要です。
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