📕 第379回 宅建ラジオ|宅建業法の監督処分と罰則の違い|両方受ける場合もある?
放送の途中で、商品の紹介が出てくることがあります。
すこしだけ、頭のすみに置いておく宅建の話。
アビ蔵:宅建業法に違反すると、監督処分と罰則の両方を受けることがあるんだね。
バステト:ええ。ただし、違反すれば必ず両方を受けるわけではないの。両方の対象になる場合もあれば、どちらか一方だけの場合もあるわ。
アビ蔵:監督処分と罰則は、そもそも別のものなんだ。
バステト:そう。監督処分は国土交通大臣や都道府県知事から受けるもので、罰則は裁判所から科されるものよ。
アビ蔵:たとえば、無免許で宅建業を営んだ場合はどうなるの?
バステト:無免許営業は罰則の対象になるけれど、監督処分の対象にはならないの。
アビ蔵:じゃあ、名義貸しは禁止に違反した場合は?
バステト:名義貸し違反は、監督処分と罰則の両方の対象になるわ。
アビ蔵:違反によって、監督処分だけ、罰則だけ、両方という違いがあるんだね。
バステト:そのとおり。監督処分と罰則は別々に考えるのがポイントよ。
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よくある質問(Q&A)
宅建業法に違反すると、監督処分と罰則の両方を受けますか?
必ず両方を受けるわけではありません。違反の内容によって、監督処分と罰則の両方を受ける場合もあれば、どちらか一方だけの場合もあります。たとえば、無免許営業は罰則の対象ですが監督処分の対象にはならず、名義貸し違反は監督処分と罰則の両方の対象になります。
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