すこしだけ、頭のすみに置いておく宅建の話。

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📻 アビ蔵放送局

アビ蔵:宅建業者の従業者は、従業者証明書を持っていないといけないんだよね。

バステト:そうよ。宅建業者は、従業者に従業者証明書を携帯させなければ、その人を宅建業の業務に従事させてはいけないの。

アビ蔵:アルバイトやパートの人も必要なの?

バステト:ええ。宅建業務に従事する人なら、アルバイトやパートも対象よ。代表者や役員も含まれるわ。

アビ蔵:じゃあ、お客さんに会うたびに証明書を見せるの?

バステト:いいえ。取引の関係者から提示を求められたときに、従業者証明書を提示する義務があるの。

アビ蔵:提示を求められなくても、携帯はしていないといけないんだね。

バステト:そのとおり。携帯する義務と、請求があったときに提示する義務は、分けて覚えてね。

アビ蔵:ところで、宅建士なら宅建士証を持っているよね。それで代用できないの?

バステト:できないわ。従業者証明書と宅建士証は別のものなの。宅建士であっても、従業者証明書を携帯しなければならないのよ。

アビ蔵:なるほど。従業者証明書は必ず携帯して、取引の関係者から請求されたら提示する。宅建士証でも代用できないんだね。

よくある質問(Q&A)

従業者証明書は誰に対して提示しなければなりませんか?

宅建業に従事する従業者は、取引の関係者から請求があったときに従業者証明書を提示しなければなりません。また、請求の有無にかかわらず、宅建業務に従事する際には従業者証明書の携帯が必要です。

宅建士証があれば従業者証明書の代わりになりますか?

いいえ。宅建士証と従業者証明書は別のものです。宅建士であっても、宅建業者の従業者として業務に従事する場合は、従業者証明書を携帯しなければなりません。

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