📕 第404回 宅建ラジオ|暴力団員等が事業活動を支配すると宅建業の免許は受けられない?
放送の途中で、商品の紹介が出てくることがあります。
すこしだけ、頭のすみに置いておく宅建の話。
アビ蔵:宅建業の免許を申請する人が暴力団員でなければ、問題ないの?
バステト:いいえ。それだけでは判断できないわ。暴力団員等が事業活動を支配している場合も、免許を受けられないの。
アビ蔵:暴力団員等って、現在の暴力団員だけのこと?
バステト:いいえ。暴力団員をやめてから5年が経っていない人も含まれるわ。
アビ蔵:例えば、暴力団員ではないAさんが不動産業を始めようとしたら?
バステト:そのAさんの事業を、暴力団員等が裏から実質的に支配しているなら、Aさんも免許を受けられないの。
アビ蔵:表向きはAさんが経営していても、実際に事業を動かしている人が問題になるんだね。
バステト:そうよ。申請者自身が暴力団員等かどうかだけでなく、誰が事業活動を支配しているかも重要なの。
アビ蔵:会社の場合も同じなの?
バステト:ええ。役員や政令で定める使用人が暴力団員等なら、その会社は免許を受けられないわ。役員などでなくても、暴力団員等が事業活動を支配していれば同じよ。
アビ蔵:なるほど。暴力団員等が表に出てこなくても、裏から事業を支配していれば免許は受けられないんだね。
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よくある質問(Q&A)
本人が暴力団員等でなくても、宅建業の免許を受けられない場合がありますか?
はい。暴力団員等がその事業活動を支配している場合は、申請者本人が暴力団員等でなくても、宅建業の免許を受けられません。法人の場合も同様です。
暴力団員等には、暴力団をやめた人も含まれますか?
はい。現在の暴力団員だけでなく、暴力団員でなくなった日から5年を経過しない人も含まれます。
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