📕 第242回 宅建ラジオ|賃貸人は転借人にいくらまで賃料を請求できる?
放送の途中で、商品の紹介が出てくることがあります。
すこしだけ、頭のすみに置いておく宅建の話。
アビ蔵:転貸借があると、賃貸人は転借人にも賃料を請求できるの?
バステト:ええ。賃貸人は、賃借人だけでなく、転借人に対しても直接賃料を請求することができるわ。
アビ蔵:転借人は、元の賃料をそのまま支払うのかな?
バステト:元の賃料と転貸料を比べて、そのうち低い額の範囲で支払義務を負うの。
アビ蔵:元の賃料が8万円で、転貸料が10万円ならどうなるの?
バステト:転借人に直接請求できるのは、低いほうの8万円までよ。
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よくある質問(Q&A)
賃貸人は転借人に直接賃料を請求できますか?
はい。賃貸人は転借人に直接請求することができます。ただし、転借人が負う支払義務は、元の賃料と転貸料のうち低い額が限度です。
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