📕 第250回 宅建ラジオ|売買契約の引渡しと代金支払いは同時履行になるの?
放送の途中で、商品の紹介が出てくることがあります。
すこしだけ、頭のすみに置いておく宅建の話。
アビ蔵:売買契約では、建物の引渡しと代金の支払いは同時に行うの?
バステト:ええ、原則として、売主の目的物引渡債務と買主の代金支払債務は、同時履行の関係に立つの。
アビ蔵:同時履行の関係に立つと、どんなことができるのかな?
バステト:相手方が債務を履行するか、その履行を提供するまでは、自分の債務の履行を拒むことができるわ。
アビ蔵:買主が代金を支払おうとしなければ、売主は建物を引き渡さなくてもいいんだね。
バステト:そうよ、反対に、売主が建物を引き渡そうとしなければ、買主も代金の支払いを拒むことができるの。
アビ蔵:必ず同じ瞬間に履行しなければならない、という意味ではないんだね。
バステト:そのとおり、相手方が履行を提供するまで、自分の履行を拒むことができるという関係なの。
アビ蔵:ただし、相手方の債務がまだ履行期に来ていない場合はどうなるの?
バステト:その場合は、同時履行の抗弁権を行使して、自分の履行を拒むことはできないわ。
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よくある質問(Q&A)
売買契約における同時履行の関係とは何ですか?
売主の目的物引渡債務と買主の代金支払債務は、原則として同時履行の関係に立ちます。一方当事者は、相手方が債務を履行するか、その履行を提供するまでは、自分の債務の履行を拒むことができます。ただし、相手方の債務がまだ履行期にない場合は、履行を拒むことができません。
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