📕 第280回 宅建ラジオ|更新後に承諾なく建物を再築すると借地権はどうなるの?
放送の途中で、商品の紹介が出てくることがあります。
すこしだけ、頭のすみに置いておく宅建の話。
アビ蔵:借地契約を更新したあとに建物がなくなって、もう一度建て直す場合はどうなるの?
バステト:残りの借地期間を超えて存続する建物を再築する場合は、借地権設定者の承諾があるかどうかが重要になるわ。
アビ蔵:承諾があればどうなるの?
バステト:承諾がある場合は、原則として借地権の存続期間が20年間延長されるの。
アビ蔵:じゃあ、承諾をもらわずに再築したら?
バステト:その場合、借地権設定者は賃貸借の解約を申し入れることができるわ。
アビ蔵:解約を申し入れられたら、すぐに借地権がなくなるの?
バステト:いいえ。解約の申入れがあった日から3か月が経過すると、借地権が消滅するの。
アビ蔵:再築することを知らせても、返事がなかった場合はどうなるの?
バステト:再築する旨を通知して、借地権設定者が通知を受けてから2か月以内に異議を述べなければ、承諾があったものとみなされるわ。
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よくある質問(Q&A)
更新後に借地権設定者の承諾を得ずに建物を再築するとどうなりますか?
更新後の存続期間中に建物が滅失し、借地権設定者の承諾を得ずに残存期間を超えて存続する建物を再築した場合、借地権設定者は賃貸借の解約を申し入れることができます。借地権は、解約の申入れがあった日から3か月が経過すると消滅します。
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