📕 第329回 宅建ラジオ|集会の招集通知はいつまで?1週間前の原則と建替え決議の2か月前
放送の途中で、商品の紹介が出てくることがあります。
すこしだけ、頭のすみに置いておく宅建の話。
アビ蔵:集会の招集通知って、いつまでに出せばいいの?
バステト:原則として、会日より少なくとも1週間前に発しなければならないわ。
アビ蔵:通知には、何を書く必要があるの?
バステト:会議の目的たる事項と議案の要領を示して、議決権を有しない人を除く各区分所有者に発する必要があるの。
アビ蔵:じゃあ、規約で「3日前でもいい」と決めることはできる?
バステト:それはできないわ。1週間という期間は規約で長くすることはできるけれど、短くすることはできないの。
アビ蔵:建替え決議をする集会も、1週間前でいいの?
バステト:そこは特別よ。建替え決議を会議の目的とする集会では、会日より少なくとも2か月前に通知を発しなければならないわ。
アビ蔵:通常は1週間前、建替え決議なら2か月前なんだね。
バステト:そうよ。どちらも規約で期間を長くすることはできるけれど、短くすることはできない、と覚えておきましょう。
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よくある質問(Q&A)
集会の招集通知はいつまでに出さなければなりませんか?
原則として、会日より少なくとも1週間前に、会議の目的たる事項と議案の要領を示して発しなければなりません。この期間は規約で長くすることはできますが、短くすることはできません。なお、建替え決議を会議の目的とする集会では、少なくとも2か月前に発しなければなりません。
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