📕 第331回 宅建ラジオ|集会の招集請求は誰ができる?区分所有者数と議決権の5分の1以上
放送の途中で、商品の紹介が出てくることがあります。
すこしだけ、頭のすみに置いておく宅建の話。
アビ蔵:管理者に集会を開いてほしいと請求することもできるんだよね。
バステト:ええ。一定の要件を満たす区分所有者は、管理者に対して集会の招集を請求することができるわ。
アビ蔵:どのくらいの人数が必要なの?
バステト:議決権を有しない人を除く区分所有者の5分の1以上の者で、さらに、その人たちが議決権の5分の1以上を有していることが必要よ。
アビ蔵:人数だけ5分の1以上ならいいわけじゃないんだ。
バステト:そうよ。区分所有者の数と議決権の両方について、5分の1以上という要件を満たすのが原則なの。
アビ蔵:請求するときは、何を伝えるの?
バステト:会議の目的たる事項を示して、管理者に集会の招集を請求するのよ。
アビ蔵:この5分の1という数字は変えられないの?
バステト:規約で定数を減らすことはできるわ。ここも試験では押さえておきたいところね。
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よくある質問(Q&A)
区分所有者はどのような場合に集会の招集を請求できますか?
議決権を有しない人を除く区分所有者の5分の1以上の者であって、その者たちが議決権の5分の1以上を有する場合、会議の目的たる事項を示して管理者に集会の招集を請求することができます。この定数は、規約で減らすことができます。
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