📕 第356回 宅建ラジオ|遺言による相続分の指定は法定相続分より優先する?
放送の途中で、商品の紹介が出てくることがあります。
すこしだけ、頭のすみに置いておく宅建の話。
アビ蔵:遺言で相続分が決められていたら、法定相続分より遺言の内容が優先されるんだね。
バステト:そうよ。遺言で相続分が指定されている場合は、原則として、その指定が法定相続分に優先するの。
アビ蔵:じゃあ、必ず法定相続分どおりに財産を分けるわけじゃないんだ。
バステト:ええ。被相続人は、遺言で共同相続人の相続分を指定することができるわ。
アビ蔵:たとえば、妻には家、子には預貯金というように、遺言で決めておくこともできるんだね。
バステト:そうね。遺言によって相続分を指定したり、遺産分割の方法を指定したりすることができるの。
アビ蔵:法定相続分は、遺言による指定がない場合の基準になるんだね。
バステト:そのとおり。宅建では、遺言による指定があれば、原則として法定相続分より優先すると覚えておきましょう。
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よくある質問(Q&A)
遺言による相続分の指定は法定相続分より優先されますか?
はい。遺言で相続分が指定されている場合は、原則として、その指定が法定相続分に優先します。
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