📕 第363回 宅建ラジオ|配偶者居住権は相続される?存続期間は原則として終身
放送の途中で、商品の紹介が出てくることがあります。
すこしだけ、頭のすみに置いておく宅建の話。
アビ蔵:配偶者居住権って、配偶者が亡くなったあとに相続されるの?
バステト:いいえ。配偶者居住権は、配偶者が死亡すると消滅するから、相続の対象にはならないわ。
アビ蔵:じゃあ、配偶者居住権は亡くなるまで続くのが基本なんだね。
バステト:そうよ。存続期間は原則として配偶者の終身の間なの。
アビ蔵:必ず一生続くわけではないの?
バステト:ええ。遺産分割や遺贈、死因贈与のときに、一定の存続期間を定めることもできるわ。
アビ蔵:期間を決めた場合は、その期間が終われば配偶者居住権も終わるんだね。
バステト:そのとおり。そして配偶者が死亡した場合も消滅するから、配偶者居住権そのものが相続されることはないの。
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よくある質問(Q&A)
配偶者居住権は相続の対象になりますか?
いいえ。配偶者居住権は配偶者が死亡すると消滅するため、相続の対象にはなりません。存続期間は原則として配偶者の終身の間ですが、一定の期間を定めることもできます。
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