📕 第373回 宅建ラジオ|宅地の販売を代理人に任せたら免許は不要?売主と代理人の免許
放送の途中で、商品の紹介が出てくることがあります。
すこしだけ、頭のすみに置いておく宅建の話。
アビ蔵:自分の宅地を何区画かに分けて、不特定多数の人に繰り返し売るなら、宅建業の免許が必要なんだよね。
バステト:ええ。その販売を宅建業者に代理してもらう場合でも、売主本人の免許が不要になるわけではないの。
アビ蔵:代理人に全部任せても、売主本人にも免許が必要なの?
バステト:そう。代理による契約の効果は本人に帰属するから、法律上は売主本人が不特定多数の人に継続して販売していることになるの。
アビ蔵:じゃあ、代理人のほうは?
バステト:代理人も、不特定多数の人を相手に継続して販売の代理を行うなら宅建業にあたるから、免許が必要よ。
アビ蔵:つまり、この場合は売主と代理人の両方に免許が必要なんだ。
バステト:そのとおり。代理を頼んだからといって、売主本人の免許が不要になるわけではない、と覚えておきましょう。
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よくある質問(Q&A)
宅地の販売を代理人に任せれば、売主本人に宅建業の免許は不要ですか?
いいえ。売主本人が宅地を不特定多数の人に反復・継続して販売するなど、宅地建物取引業を行う場合は、販売を代理人に依頼しても売主本人に免許が必要です。代理人も、その代理を業として行う場合は免許が必要です。
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