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📻 アビ蔵放送局

アビ蔵:拘禁刑に執行猶予がついた場合も、宅建業の免許を受けられないの?

バステト:そうよ。刑の全部の執行猶予がついていても、その猶予期間中は免許を受けられないの。

アビ蔵:そもそも、執行猶予ってどういう意味なの?

バステト:刑の全部の執行猶予は、一定の期間、刑の執行を猶予する制度よ。その期間中は、すぐに刑が執行されるわけではないの。

アビ蔵:じゃあ、執行猶予の期間が終わったら、免許を受けられるの?

バステト:ええ。取り消されずに猶予期間が満了すれば、刑の言渡しの効力が失われるので、この欠格事由には該当しなくなるわ。

アビ蔵:前に勉強した、刑の執行終了から5年間という決まりとは違うんだね。

バステト:そのとおり。執行猶予期間が満了した場合は、さらに5年間待つ必要はないのよ。

アビ蔵:欠格事由になる罰金刑でも、執行猶予がついた場合は同じなの?

バステト:ええ。同じ考え方よ。猶予期間中は免許を受けられないけれど、取り消されずに期間が満了すれば、この欠格事由には該当しなくなるわ。

アビ蔵:それなら、裁判で控訴中や上告中の場合はどうなるの?

バステト:まだ刑が確定していないから、その刑による欠格事由には該当しないのよ。

アビ蔵:なるほど。執行猶予中と、猶予期間が終わった場合、それに裁判中では扱いが違うんだね。

バステト:そうね。ただし、免許を受けるには、ほかの欠格事由にも該当しないことが必要よ。

よくある質問(Q&A)

刑の全部の執行猶予期間中は、宅建業の免許を受けられますか?

拘禁刑以上の刑や、欠格事由となる罰金刑に処せられ、その刑の全部の執行猶予期間中である場合は、宅建業の免許を受けられません。

執行猶予期間が満了したら、さらに5年間待つ必要がありますか?

いいえ。刑の全部の執行猶予が取り消されずに期間を満了すると、刑の言渡しの効力が失われるため、さらに5年間待つ必要はありません。ただし、ほかの免許要件を満たす必要があります。

控訴中や上告中でも、宅建業の免許を受けられますか?

刑がまだ確定していない場合は、その刑による欠格事由には該当しません。ただし、ほかの欠格事由に該当しないことなども必要です。

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