📕 第399回 宅建ラジオ|宅建業の免許取消しと5年間の欠格事由|法人役員の60日ルールも復習
すこしだけ、頭のすみに置いておく宅建の話。
アビ蔵:免許取消しの欠格事由って、いくつか条件があったよね。整理しておきたいな。
バステト:そうね。まず、宅建業の免許を取り消されたからといって、必ず5年間免許を受けられなくなるわけではないのよ。
アビ蔵:5年間の欠格事由になるのは、どんな取消しだったっけ?
バステト:不正な手段による免許取得、業務停止処分の対象となる行為で情状が特に重い場合、それから業務停止処分に違反した場合よ。
アビ蔵:この3つの理由で免許を取り消されると、いつから5年間なの?
バステト:免許を取り消された日から5年間よ。違反行為をした日からではないわ。
アビ蔵:会社の免許が取り消された場合は、その会社の役員も対象になるんだよね?
バステト:ええ。ただし、役員全員ではないの。免許取消処分に係る聴聞の期日と場所が公示された日の前60日以内に、役員だった人が対象よ。
アビ蔵:公示より前に役員を辞めていても、その60日以内なら対象になるんだね。
バステト:そうよ。その人も、会社の免許が取り消された日から5年間は、免許を受けられないの。
アビ蔵:なるほど。60日は役員だった時期を調べるためで、5年間は免許を取り消された日から数えるんだね。
バステト:その2つの基準日を区別することが大切ね。
よくある質問(Q&A)
宅建業の免許を取り消されると、必ず5年間免許を受けられなくなりますか?
いいえ。不正な手段による免許取得、業務停止処分の対象となる行為で情状が特に重い場合、業務停止処分に違反した場合のいずれかを理由として免許を取り消されたときに、取消しの日から5年間の欠格事由に該当します。
免許を取り消された法人の役員も5年間免許を受けられませんか?
対象となる理由で法人の免許が取り消された場合、免許取消処分に係る聴聞の期日と場所の公示日前60日以内に役員だった人は、取消しの日から5年間、免許を受けられません。
公示日前60日と取消しの日から5年間は、何が違うのですか?
公示日前60日以内という期間は、欠格事由の対象となる法人の役員を判断するためのものです。一方、取消しの日から5年間という期間は、対象となる人が免許を受けられない期間を示しています。
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