📕 第322回 宅建ラジオ|管理組合法人になるには?集会の決議要件と登記
放送の途中で、商品の紹介が出てくることがあります。
すこしだけ、頭のすみに置いておく宅建の話。
アビ蔵:マンションの管理組合って、法人にすることもできるんだね。
バステト:そうね。集会で必要な決議をして、管理組合法人にすることができるわ。
アビ蔵:決議には、どんな要件があるの?
バステト:まず、議決権を持つ区分所有者の過半数の者で、議決権の過半数を有するものが出席する必要があるの。
アビ蔵:そのうえで、どのくらいの賛成が必要なの?
バステト:出席した区分所有者と、その議決権の各4分の3以上の多数による決議が必要よ。
アビ蔵:決議ができたら、それだけで管理組合法人になるの?
バステト:それだけではないわ。法人になることを決議するとともに、名称と事務所を定める必要があるの。
アビ蔵:さらに登記も必要なんだね。
バステト:そうよ。主たる事務所の所在地で登記をすることで、管理組合法人になるのよ。
この記事のテーマはこちらでまとめています → 詳しくはこちら
よくある質問(Q&A)
管理組合が管理組合法人になるには何が必要ですか?
定足数を満たした集会で、出席した区分所有者およびその議決権の各4分の3以上の多数による決議が必要です。さらに、法人になることを決議して名称と事務所を定め、主たる事務所の所在地で登記をする必要があります。
📻 この番組をもっと聴く
📻 気が向いたら、応援してください。


