📕 第400回 宅建ラジオ|免許取消しの聴聞中に廃業したら?5年間の免許制限を解説
すこしだけ、頭のすみに置いておく宅建の話。
アビ蔵:業務停止処分を受けたら、免許も取り消されるの?
バステト:いいえ。業務停止処分と免許取消しは別の処分よ。ただし、業務停止処分に違反した場合などは、免許が取り消されるの。
アビ蔵:免許を取り消されたら、5年間は免許を受けられないんだっけ?
バステト:取消しの理由によるわ。不正な手段で免許を取得した場合や、業務停止処分に違反した場合などは、取消しの日から5年間、免許を受けられないの。
アビ蔵:じゃあ、免許を取り消される前に、自分から廃業したらどうなるの?
バステト:そう簡単には逃れられないわ。こうした理由で免許を取り消すための聴聞の期日と場所が公示された後、処分が決まる前に廃業を届け出た場合も、原則として届出の日から5年間は免許を受けられないの。
アビ蔵:まだ免許を取り消されていなくても、5年間なんだね。
バステト:そう。ただし、廃業について相当の理由がある場合は、この5年間の制限の対象にはならないわ。
アビ蔵:なるほど。免許取消しから逃れるために廃業しても、5年間の制限は避けられないんだね。
バステト:そのとおり。大切なのは、取消しの理由と、聴聞の公示から処分の決定までの間に廃業を届け出たかどうかよ。
よくある質問(Q&A)
業務停止処分と免許取消しは同じ処分ですか?
いいえ、別の処分です。ただし、業務停止処分に違反した場合や、業務停止処分の対象となる違反の情状が特に重い場合には、免許が取り消されます。
免許取消しの聴聞中に廃業すれば、5年間の免許制限を避けられますか?
原則として避けられません。宅建業法66条1項8号または9号に該当するとして、免許取消しの聴聞の期日と場所が公示された後、処分の決定前に廃業を届け出た場合は、届出の日から5年間、免許を受けられません。ただし、廃業について相当の理由がある場合は除かれます。
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