📕 第402回 宅建ラジオ|免許取消しと処分逃れの廃業で5年間免許を受けられない条件
すこしだけ、頭のすみに置いておく宅建の話。
アビ蔵:免許を取り消されたら、必ず5年間は免許を受けられないの?
バステト:いいえ。取消しの理由によるわ。5年間の制限を受けるのは、法律で決められた場合よ。
アビ蔵:どんな理由で取り消された場合なの?
バステト:不正な手段で免許を取得した場合、業務停止処分の対象となる行為で情状が特に重い場合、それから業務停止処分に違反した場合。この3つよ。
アビ蔵:この3つの理由で免許を取り消されたら、いつから5年間なの?
バステト:免許を取り消された日から5年間よ。
アビ蔵:じゃあ、取り消される前に廃業してしまえばいいのかな?
バステト:そうはいかないわ。この3つの理由で免許取消しの聴聞の期日と場所が公示された後、処分するかどうかが決まる前に解散・廃業を届け出た場合も、原則として5年間は免許を受けられないの。
アビ蔵:まだ免許を取り消されていなくても?
バステト:そう。その場合は届出の日から5年間よ。ただし、解散や廃業について相当の理由がある場合は除かれるわ。
アビ蔵:法人が処分を逃れるために解散・廃業したら、役員はどうなるの?
バステト:聴聞の公示日前60日以内に役員だった人も対象よ。同じ期間に法人が相当の理由なく合併で消滅した場合も同じなの。消滅または届出の日から5年間は免許を受けられないわ。
アビ蔵:公示の前に役員を辞めていても、60日以内なら対象なんだね。
バステト:そのとおり。60日は聴聞の公示日を基準に数えるのがポイントよ。
よくある質問(Q&A)
免許取消処分を受けると、必ず5年間免許を受けられなくなりますか?
いいえ。宅建業法66条1項8号または9号に該当する理由で免許を取り消された場合は、取消しの日から5年間免許を受けられません。不正な手段での免許取得、業務停止処分の対象となる行為で情状が特に重い場合、業務停止処分違反が該当します。
免許取消しの処分前に廃業すれば、5年間の制限を避けられますか?
原則として避けられません。宅建業法66条1項8号または9号に該当するとして免許取消しの聴聞の期日と場所が公示された後、処分するかどうかが決まるまでの間に解散・廃業を届け出た場合は、届出の日から5年間免許を受けられません。ただし、解散・廃業について相当の理由がある場合は除かれます。
処分逃れのために法人が解散・廃業した場合、役員も免許を受けられなくなりますか?
はい。免許取消しの聴聞の公示日前60日以内に役員だった人も、原則として5年間免許を受けられません。解散・廃業の場合は届出の日から、合併による消滅の場合は消滅の日から数えます。ただし、これらについて相当の理由がある場合は除かれます。
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