📕 第410回 宅建ラジオ|宅建業者名簿は誰でも見られる?一般閲覧の仕組みと免許証との違い
すこしだけ、頭のすみに置いておく宅建の話。
アビ蔵:不動産会社がちゃんと免許を持っているか、調べる方法はあるの?
バステト:あるわ。国土交通大臣や都道府県知事は、宅建業者名簿などを一般の人が閲覧できるようにしているの。
アビ蔵:宅建業者名簿には、どんなことが載っているの?
バステト:免許証番号や免許の年月日、会社の名称、事務所の所在地、役員の氏名などよ。
アビ蔵:免許を申請したときの書類も見られるの?
バステト:ええ。申請に関する書類のうち、法律で定められた一部の書類や、その写しも閲覧できるわ。
アビ蔵:それは、不動産会社が自分の事務所で見せるの?
バステト:いいえ。名簿などを一般の閲覧に供するのは、国土交通大臣や都道府県知事よ。
アビ蔵:じゃあ、不動産会社が事務所に掲げるのは何なの?
バステト:それは免許証ではなく、宅建業者の標識、いわゆる業者票よ。名簿の閲覧とは別のルールなの。
アビ蔵:なるほど。行政が名簿を公開することと、宅建業者が標識を掲げることは違うんだね。
バステト:そのとおり。宅建業者名簿などは、国土交通大臣や都道府県知事が一般の閲覧に供する。この違いを覚えておいてね。
よくある質問(Q&A)
宅建業者名簿は誰でも閲覧できますか?
はい。国土交通大臣または都道府県知事は、宅建業者名簿と、免許申請に関する一定の書類またはそれらの写しを、一般の閲覧に供しなければなりません。閲覧は所定の手続きに従って行います。
宅建業者名簿には何が記載されていますか?
免許証番号、免許の年月日、商号または名称、法人の役員の氏名、事務所の名称や所在地などが記載されています。
宅建業者は事務所に免許証を掲示する義務がありますか?
宅建業法で事務所に掲示することが義務付けられているのは、免許証ではなく標識(業者票)です。宅建業者名簿などを一般の閲覧に供する制度とは別のものです。
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