📕 第414回 宅建ラジオ|宅建業の免許換えはいつ必要?事務所の廃止・移転と新たな免許申請
すこしだけ、頭のすみに置いておく宅建の話。
アビ蔵:宅建業の免許換えって、どんなときに必要なの?
バステト:事務所の新設や移転、廃止によって、免許を与える行政庁が変わるときよ。引き続き宅建業を営むなら、新しい免許を申請する必要があるの。
アビ蔵:例えば、甲県と乙県に事務所がある会社なら?
バステト:2つの県に事務所があるから、国土交通大臣の免許を受けているわね。
アビ蔵:その会社が乙県の事務所を閉めて、甲県だけになったら?
バステト:甲県知事の免許が必要になるわ。だから、甲県知事に免許換えを申請するの。
アビ蔵:じゃあ、最初から甲県知事の免許を持っている会社が、乙県に移転した場合は?
バステト:甲県の事務所を廃止して、乙県だけに事務所を置くなら、乙県知事の免許を新たに受ける必要があるわ。
アビ蔵:同じ甲県内で事務所を移転した場合も、免許換えになるの?
バステト:いいえ。免許権者が変わらないから、免許換えは不要よ。ただし、事務所の所在地が変わった場合は、変更の届出が必要になるわ。
アビ蔵:免許換えで新しい免許を受けたら、前の免許はどうなるの?
バステト:新しい免許を受けたときに、前の免許は効力を失うのよ。
アビ蔵:なるほど。事務所を閉めたり移したりするだけじゃなく、免許権者が変わるかどうかが重要なんだね。
バステト:そのとおり。事務所がどの都道府県にあるかを確認して、必要な免許を判断するのよ。
よくある質問(Q&A)
宅建業の免許換えには新たな免許申請が必要ですか?
はい。事務所の新設・移転・廃止などによって免許権者が変わり、引き続き宅建業を営む場合は、新しい免許権者に免許を申請する必要があります。
大臣免許の業者が1つの都道府県だけに事務所を置くことになった場合は?
国土交通大臣免許から、その事務所が所在する都道府県の知事免許への免許換えが必要です。
知事免許の業者が別の都道府県に事務所を移転した場合は?
現在の都道府県内の事務所を廃止し、別の1つの都道府県内にのみ事務所を置く場合は、移転先の都道府県知事の免許を新たに受ける必要があります。
同じ都道府県内で事務所を移転した場合も免許換えが必要ですか?
いいえ。免許権者が変わらないため、免許換えは不要です。ただし、事務所の所在地の変更については、宅建業法9条に基づく変更の届出が必要です。
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