📕 第90回 宅建ラジオ|受領遅滞では自己の財産と同じ注意で保存すれば足りるの?
放送の途中で、商品の紹介が出てくることがあります。
すこしだけ、頭のすみに置いておく宅建の話。
📻 タップで再生
アビ蔵: 受領遅滞になると、債務者は物を保管し続けることになるんだね。
バステト: そうね。受領遅滞では、債務者はその物を保存しなければならないの。
アビ蔵: そのときの注意の程度も決まっているのかな?
バステト: ええ。債務者は、自己の財産に対するのと同一の注意をもって保存すれば足りるの。
アビ蔵: じゃあ、普通の善管注意義務より軽くなるんだ。
バステト: そう。受領遅滞では、通常の善管注意義務までは要求されないの。
アビ蔵: 受領拒絶や受領不能でも、同じ考え方なんだね。
バステト: ええ。受領遅滞になれば、保存義務の内容は同じように考えるの。
この記事のテーマはこちらでまとめています →
詳しくはこちら
📻 この番組をもっと聴く