📕 第114回 宅建ラジオ|種類または品質の契約不適合は、不適合を知った時から1年以内に通知しないといけないの?
放送の途中で、商品の紹介が出てくることがあります。
すこしだけ、頭のすみに置いておく宅建の話。
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アビ蔵: 契約不適合責任って、 いつまでも追及できるわけじゃないんだね。
バステト: そうね。 種類または品質に関する契約不適合には、 期間制限があるの。
アビ蔵: どういう期間制限なの?
バステト: 買主は、 不適合を知った時から1年以内に、 その旨を売主に通知しなければならないわ。
アビ蔵: もし通知しなかった場合は?
バステト: その場合、 買主は、 その不適合を理由として、 追完請求、 代金減額請求、 損害賠償請求、 契約の解除をすることができなくなるのよ。
アビ蔵: じゃあ、 種類や品質の問題では、 「知った時から1年」が大事なんだね。
バステト: そう。 ただし、 売主が引渡しの時に不適合を知っていた場合や、 重大な過失によって知らなかった場合は、 この期間制限は適用されないわ。
アビ蔵: なるほど。 原則は1年以内の通知だけど、 売主側に問題がある場合は例外になるんだね。
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