📕 第118回 宅建ラジオ|委任契約は原則無償?特約がない場合、受任者は報酬を請求することができないの?
放送の途中で、商品の紹介が出てくることがあります。
すこしだけ、頭のすみに置いておく宅建の話。
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アビ蔵: 委任契約って、 頼まれた側は必ず報酬をもらえるわけじゃないんだね。
バステト: そうね。 受任者は、 特約がなければ、 委任者に対して報酬を請求することができないの。
アビ蔵: じゃあ、 原則としては無報酬なんだ。
バステト: そう。 委任契約は、 原則として無償なのよ。
アビ蔵: でも、 あらかじめ約束していた場合は?
バステト: その場合は、 特約によって、 報酬を請求することができるわ。
アビ蔵: たとえば、 土地の売買を依頼した宅建業者に、 成功報酬を払う場合もそう?
バステト: そうね。 委任事務の履行によって得られる成果に対して、 報酬を支払う特約もあるの。
アビ蔵: なるほど。 委任契約は原則無償だけど、 特約があれば報酬を請求することができるんだね。
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