すこしだけ、頭のすみに置いておく宅建の話。

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📻 アビ蔵放送局

アビ蔵: 委任契約って、 頼まれた側は必ず報酬をもらえるわけじゃないんだね。

バステト: そうね。 受任者は、 特約がなければ、 委任者に対して報酬を請求することができないの。

アビ蔵: じゃあ、 原則としては無報酬なんだ。

バステト: そう。 委任契約は、 原則として無償なのよ。

アビ蔵: でも、 あらかじめ約束していた場合は?

バステト: その場合は、 特約によって、 報酬を請求することができるわ。

アビ蔵: たとえば、 土地の売買を依頼した宅建業者に、 成功報酬を払う場合もそう?

バステト: そうね。 委任事務の履行によって得られる成果に対して、 報酬を支払う特約もあるの。

アビ蔵: なるほど。 委任契約は原則無償だけど、 特約があれば報酬を請求することができるんだね。

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