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📻 アビ蔵放送局

アビ蔵: 委任契約って、 終了したらすぐ全部終わりになるの?

バステト: いいえ。 受任者の死亡や破産手続開始の決定などによって 委任が終了した場合でも、 急迫の事情があるときは、 必要な処分をしなければならないの。

アビ蔵: 急迫の事情って、 たとえばどんな場合?

バステト: このまま何もしないと、 委任者に大きな不利益が出るような場合ね。

アビ蔵: じゃあ、 誰がその処理を続けるの?

バステト: 受任者またはその相続人は、 委任者またはその相続人が 委任事務を処理することができるに至るまで、 必要な処分をしなければならないわ。

アビ蔵: つまり、 急迫の事情がある間は、 途中で放り出せないってことなんだね。

バステト: そう。 委任が終了しても、 必要な処分だけは続けなければならない場合があるの。

アビ蔵: なるほど。 委任契約の終了後も、 急迫の事情があるときは、 必要な処分義務が残るんだね。

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