📕 第128回 宅建ラジオ|書面によらない贈与は各当事者が解除できるの?
放送の途中で、商品の紹介が出てくることがあります。
すこしだけ、頭のすみに置いておく宅建の話。
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アビ蔵:請負契約って、途中でも解除できるんだね。
バステト:そうね。仕事が完成する前なら、注文者はいつでも解除できるのよ。
アビ蔵:じゃあ、「やっぱりやめます」って言えるんだ。
バステト:うん。でも、請負人に損害が出た場合は、その分を賠償しないといけないの。
アビ蔵:なるほど。自由に解除できても、相手に迷惑をかけた分は払うんだね。
バステト:そういうこと。だから「いつでも解除できる」と「何も払わなくていい」は別なのよ。
アビ蔵:完成前なら解除できる。でも損害賠償は必要。そこがポイントなんだね。
バステト:請負契約は、“完成前かどうか”をまず見るのが大事なのよ。
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