📕 第181回 宅建ラジオ|抵当権者はどんなときに妨害排除請求ができるの?
放送の途中で、商品の紹介が出てくることがあります。
すこしだけ、頭のすみに置いておく宅建の話。
アビ蔵:抵当権を設定しても、その土地や建物は使い続けられるの?
バステト:ええ。抵当権設定者は、抵当目的物を使用・収益・処分することができるのよ。
アビ蔵:住み続けたり、貸したりすることもできるんだね。
バステト:そう。抵当権を設定していても、通常どおり利用することができるわ。
アビ蔵:でも、好きなように何でもしていいわけじゃないの?
バステト:そうね。抵当権設定者が通常の利用方法を逸脱する行為をすると、抵当権者はその行為をやめるよう請求することができるのよ。
アビ蔵:それが妨害排除請求なんだね。
バステト:ええ。抵当権に基づく妨害排除請求というのよ。
アビ蔵:普段は使えるけれど、抵当権を害するような使い方はできないんだね。
バステト:そのとおり。抵当権設定者は使用・収益・処分ができる一方で、抵当権を害する行為は制限されるのよ。
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よくある質問(Q&A)
抵当権設定者は抵当目的物をどのように扱うことができますか?
抵当権設定者は抵当目的物を使用・収益・処分することができます。ただし、通常の利用方法を逸脱する行為をした場合は、抵当権者は抵当権に基づく妨害排除請求をすることができます。
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