📕 第325回 宅建ラジオ|マンション規約の設定・変更・廃止は4分の3?決議要件を確認
放送の途中で、商品の紹介が出てくることがあります。
すこしだけ、頭のすみに置いておく宅建の話。
アビ蔵:マンションの規約を設定したり、変更したり、廃止したりするときは、集会の決議が必要なんだね。
バステト:そうね。まず、集会の定足数を満たす必要があるわ。
アビ蔵:定足数は、どのくらい必要なの?
バステト:議決権を持たない人を除いて、区分所有者の過半数の者であって、議決権の過半数を有するものが出席する必要があるの。
アビ蔵:そのうえで、どのくらいの賛成が必要なの?
バステト:出席した区分所有者と、その議決権の各4分の3以上の多数による決議が必要よ。
アビ蔵:4分の3を満たせば、それだけでいいの?
バステト:そうとは限らないわ。規約の設定・変更・廃止が、一部の区分所有者の権利に特別の影響を及ぼすときは、その区分所有者の承諾も必要なの。
アビ蔵:なるほど。定足数、4分の3以上の決議、それに特別の影響がある場合の承諾まで確認するんだね。
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よくある質問(Q&A)
規約の設定・変更・廃止にはどのような決議が必要ですか?
定足数を満たした集会で、出席した区分所有者およびその議決権の各4分の3以上の多数による決議が必要です。また、一部の区分所有者の権利に特別の影響を及ぼすときは、その区分所有者の承諾も必要です。
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