📕 第353回 宅建ラジオ|相続財産の一部を売却すると単純承認?法定単純承認のルール
放送の途中で、商品の紹介が出てくることがあります。
すこしだけ、頭のすみに置いておく宅建の話。
アビ蔵:相続財産の一部を売ったら、単純承認になるの?
バステト:原則として、単純承認をしたものとみなされるわ。
アビ蔵:全部じゃなくて、一部を売っただけでも?
バステト:そうよ。相続財産の全部または一部を処分すると、原則として法定単純承認になるの。
アビ蔵:じゃあ、相続財産に何か手を加えたら、全部そうなるの?
バステト:いいえ。財産を守るための保存行為などは、単純承認をしたものとはみなされないわ。
アビ蔵:たとえば、相続した建物を壊れないように修理するような場合だね。
バステト:そう。相続財産の処分と、財産を守るための保存行為を区別することが大切よ。
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よくある質問(Q&A)
相続財産の一部を売却すると、単純承認になりますか?
原則として、単純承認をしたものとみなされます。相続財産の全部または一部を処分した場合は法定単純承認となりますが、保存行為などは除かれます。
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