📕 第350回 宅建ラジオ|被相続人の連帯債務はどう相続される?相続分に応じた分割
放送の途中で、商品の紹介が出てくることがあります。
すこしだけ、頭のすみに置いておく宅建の話。
アビ蔵:連帯債務を負っていた人が亡くなった場合、その債務は相続人に分けられるんだね。
バステト:そうよ。被相続人の連帯債務は、共同相続人の相続分に応じて当然に分割されるの。
アビ蔵:たとえば、1,000万円の連帯債務を2人が2分の1ずつ相続したら?
バステト:それぞれ500万円ずつ連帯債務を承継することになるわ。
アビ蔵:じゃあ、相続した500万円は普通の債務になるの?
バステト:いいえ。各相続人は、承継した500万円の範囲で、もともとの連帯債務者とともに連帯債務者になるの。
アビ蔵:なるほど。連帯債務そのものを1,000万円ずつ引き継ぐわけじゃないんだね。
バステト:そのとおり。被相続人の連帯債務は相続分に応じて分割され、その承継した範囲で連帯債務を負うと覚えておきましょう。
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よくある質問(Q&A)
被相続人の連帯債務は、複数の相続人にどう承継されますか?
被相続人の連帯債務は、各共同相続人の相続分に応じて当然に分割されます。
連帯債務を相続した人は、どの範囲で連帯債務者になりますか?
各相続人は、自分が承継した債務の範囲で、もともとの連帯債務者とともに連帯債務者になります。
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