📕 第349回 宅建ラジオ|預貯金債権は相続開始と同時に分割される?共同相続での扱い
放送の途中で、商品の紹介が出てくることがあります。
すこしだけ、頭のすみに置いておく宅建の話。
アビ蔵:預貯金債権は、共同相続人の共有になるんだね。
バステト:そうよ。預貯金債権は、相続開始と同時に相続分に応じて当然に分割されるわけではなく、共同相続人の共有になるの。
アビ蔵:普通の金銭債権とは違うんだね。
バステト:そう。貸付金債権などは相続分に応じて当然に分割されるけれど、預貯金債権はそうではないの。
アビ蔵:じゃあ、預貯金債権はどうやって分けるの?
バステト:預貯金債権は遺産分割の対象になるから、遺産分割によって分けることになるわ。
アビ蔵:つまり、遺産分割までは共同相続人の共有なんだね。
バステト:そのとおり。預貯金債権は当然には分割されず、遺産分割の対象になると覚えておきましょう。
この記事のテーマはこちらでまとめています → 詳しくはこちら
よくある質問(Q&A)
預貯金債権は相続開始と同時に分割されますか?
いいえ。預貯金債権は相続開始と同時に相続分に応じて当然に分割されるものではなく、共同相続人の共有となり、遺産分割の対象になります。
📻 この番組をもっと聴く
📻 気が向いたら、応援してください。


