📕 第409回 宅建ラジオ|宅建業者名簿の変更届は30日以内!届出が必要な事項とは?
放送の途中で、商品の紹介が出てくることがあります。
すこしだけ、頭のすみに置いておく宅建の話。
アビ蔵:宅建業者が会社の名前を変えたら、何か手続きが必要なの?
バステト:ええ。宅建業者名簿に関する一定の事項が変わった場合は、変更の届出が必要なの。
アビ蔵:いつまでに届け出るの?
バステト:変更があった日から30日以内よ。免許を受けた国土交通大臣または都道府県知事に届け出るの。
アビ蔵:会社の名前以外には、どんな変更が対象になるの?
バステト:例えば、法人の役員が変わった場合や、事務所の名称・所在地が変わった場合よ。
アビ蔵:事務所にいる専任の宅建士が退職した場合は?
バステト:その場合も変更の届出が必要よ。専任の宅建士が変わったときも、30日以内に届け出るの。
アビ蔵:じゃあ、会社の名前や役員、事務所、専任の宅建士などに変更があったら、届出を忘れないようにしないとね。
バステト:そうね。変更があった日から30日以内という期限と、届出先が免許権者であることを覚えておいてね。
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よくある質問(Q&A)
宅建業者名簿に関する変更の届出は何日以内に行いますか?
届出が必要な事項に変更があった場合は、変更があった日から30日以内に、免許を受けた国土交通大臣または都道府県知事に届け出なければなりません。
どのような変更があった場合に届出が必要ですか?
商号・名称、法人の役員や政令で定める使用人、事務所の名称・所在地、専任の宅地建物取引士などに変更があった場合です。これらは変更があった日から30日以内に届け出る必要があります。
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