📕 第418回 宅建ラジオ|免許取消し後も取引を完了できる?宅建業法76条と相続人の扱い
すこしだけ、頭のすみに置いておく宅建の話。
アビ蔵:宅建業者の免許が取り消されたら、それまでに結んだ契約はどうなるの?
バステト:免許が取り消されたからといって、それまでの契約が無効になるわけではないわ。
アビ蔵:でも、免許がなくなったら、残っている取引はどうするの?
バステト:すでに締結した契約に基づく取引を完了させる目的の範囲では、引き続き宅建業者とみなされるの。
アビ蔵:取引を完了させるって、具体的にはどういうこと?
バステト:例えば、土地の売買契約を結んだ後、まだ土地を引き渡していなければ、その引渡しを行うことよ。これを取引の結了というの。
アビ蔵:じゃあ、土地を売る契約をした宅建業者が、引渡し前に亡くなった場合は?
バステト:その場合は、相続人が契約に基づく取引を完了させることができるわ。相続人も、その目的の範囲では宅建業者とみなされるのよ。
アビ蔵:相続人は、新しく土地の売買契約を結ぶこともできるの?
バステト:いいえ。この特例で認められるのは、すでに締結された契約に基づく取引を完了させることだけよ。新たに宅建業を営むなら、相続人自身が免許を受ける必要があるわ。
アビ蔵:免許取消しだけでなく、免許の有効期間が満了した場合にも、このルールは使えるの?
バステト:ええ。免許の有効期間が満了した場合や、廃業などで免許が失効した場合にも適用されるわ。
アビ蔵:なるほど。免許がなくなっても、すでに結んだ契約に基づく取引は完了できる。でも、新しい宅建業の取引まで自由にできるわけじゃないんだね。
バステト:そのとおり。取引を結了する目的の範囲に限られることが、重要なポイントよ。
よくある質問(Q&A)
宅建業の免許が取り消された場合、それまでに結んだ契約は無効になりますか?
いいえ。免許取消しだけを理由に、それまでに締結した契約が無効になるわけではありません。宅建業法76条により、すでに締結した契約に基づく取引を結了する目的の範囲では、引き続き宅建業者とみなされます。
宅建業者が死亡した場合、相続人は残っている取引を完了できますか?
はい。宅建業者が死亡した場合でも、相続人は、その宅建業者がすでに締結した契約に基づく取引を結了することができます。その目的の範囲内では、相続人も宅建業者とみなされます。
相続人は宅建業の免許がなくても新しい取引を始められますか?
宅建業法76条の特例では、新たな宅建業の取引を始めることは認められません。新たに宅建業を営む場合は、相続人自身が宅建業の免許を受ける必要があります。
取引を結了する目的の範囲とは何ですか?
すでに締結した契約に基づく取引を完了させるために必要な範囲のことです。例えば、土地の売買契約を締結した後、残っている代金の支払いや土地の引渡しを行うことなどが該当します。
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