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📻 アビ蔵放送局

アビ蔵: 他人の土地でも、 売買契約をすることはできるんだね。

バステト: そうね。 他人物売買も有効なのよ。

アビ蔵: 「自分の物じゃないから無効」 ってわけではないんだ。

バステト: ええ。 売主は、 その目的物を取得して、 買主に移転する義務を負うの。

アビ蔵: たとえば、 AがCの土地を、 Bに売る契約をした場合も?

バステト: その場合でも、 他人物売買として有効よ。

アビ蔵: でも、 Aがその土地を取得できなかったら、 Bは困るよね。

バステト: そう。 売主が目的物を取得して移転できない場合は、 債務不履行の問題になるわ。

アビ蔵: その場合、 買主はどうできるの?

バステト: 買主は、 債務不履行の規定に基づいて、 損害賠償請求や契約の解除をすることができるわ。

アビ蔵: なるほど。 「他人の物だから無効」じゃなくて、 移転できるかどうかが大事なんだね。

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