📕 第112回 宅建ラジオ|他人物売買も有効?売主が負う義務と債務不履行を解説
放送の途中で、商品の紹介が出てくることがあります。
すこしだけ、頭のすみに置いておく宅建の話。
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アビ蔵: 他人の土地でも、 売買契約をすることはできるんだね。
バステト: そうね。 他人物売買も有効なのよ。
アビ蔵: 「自分の物じゃないから無効」 ってわけではないんだ。
バステト: ええ。 売主は、 その目的物を取得して、 買主に移転する義務を負うの。
アビ蔵: たとえば、 AがCの土地を、 Bに売る契約をした場合も?
バステト: その場合でも、 他人物売買として有効よ。
アビ蔵: でも、 Aがその土地を取得できなかったら、 Bは困るよね。
バステト: そう。 売主が目的物を取得して移転できない場合は、 債務不履行の問題になるわ。
アビ蔵: その場合、 買主はどうできるの?
バステト: 買主は、 債務不履行の規定に基づいて、 損害賠償請求や契約の解除をすることができるわ。
アビ蔵: なるほど。 「他人の物だから無効」じゃなくて、 移転できるかどうかが大事なんだね。
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