📕 第429回 宅建ラジオ|営業保証金が不足したら?2週間以内の供託と弁済業務保証金の違い
すこしだけ、頭のすみに置いておく宅建の話。
アビ蔵:営業保証金からお客さんに弁済が行われて、金額が不足したらどうするの?
バステト:宅建業者が、不足した分を追加で供託しなければならないの。
アビ蔵:いつまでに供託するの?
バステト:免許権者から不足額の供託を求める通知を受けた日から、2週間以内よ。
アビ蔵:供託したら、それで終わり?
バステト:いいえ。供託した日から2週間以内に、供託書の写しを添えて免許権者に届け出る必要があるの。
アビ蔵:じゃあ、保証協会の弁済業務保証金が還付された場合も、宅建業者が供託するの?
バステト:そこは違うわ。弁済業務保証金を供託するのは保証協会なの。
アビ蔵:保証協会も2週間以内なの?
バステト:そうよ。保証協会は、還付についての通知を受けた日から2週間以内に、還付された額に相当する弁済業務保証金を供託するの。
アビ蔵:その場合、宅建業者は何もしなくていいの?
バステト:いいえ。保証協会から通知を受けた日から2週間以内に、還付充当金を保証協会へ納付しなければならないのよ。
アビ蔵:還付充当金を納めなかったらどうなるの?
バステト:期限内に納めなければ、保証協会の社員としての地位を失うの。
アビ蔵:なるほど。同じ2週間でも、誰が供託するのか、誰が納付するのかが違うんだね。
バステト:そうね。営業保証金は宅建業者、弁済業務保証金は保証協会。この違いを覚えておきましょう。
よくある質問(Q&A)
営業保証金が還付によって不足した場合、いつまでに供託する必要がありますか?
宅建業者は、免許権者から不足額の供託を求める通知を受けた日から2週間以内に、不足額を供託しなければなりません。また、供託した日から2週間以内に、供託書の写しを添えて免許権者に届け出る必要があります。
弁済業務保証金が還付された場合、誰が不足分を供託しますか?
保証協会が、還付についての通知を受けた日から2週間以内に、還付された額に相当する弁済業務保証金を供託します。また、還付に係る宅建業者は、保証協会から通知を受けた日から2週間以内に、還付充当金を保証協会へ納付しなければなりません。期限内に納付しなかった社員は、保証協会の社員としての地位を失います。
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