📕 第428回 宅建ラジオ|営業保証金から弁済を受けられないのは誰?対象になる取引と債権
すこしだけ、頭のすみに置いておく宅建の話。
アビ蔵:営業保証金って、宅建業者からお金を返してもらえないときに使えるの?
バステト:場合によるわ。宅建業者と宅建業に関する取引をした人が、その取引で生じた債権について弁済を受けられる仕組みなの。
アビ蔵:例えば、宅建業者から土地を買った人が、契約違反による損害賠償を請求する場合とか?
バステト:そうよ。宅建業に関する取引から生じた損害賠償請求権などが対象になるの。
アビ蔵:じゃあ、不動産会社の広告を作った会社が、広告代金を払ってもらえない場合は?
バステト:それは対象外よ。広告の仕事は宅建業に関する取引ではないから、営業保証金から弁済を受けられないの。
アビ蔵:その不動産会社で働いている人のお給料も?
バステト:ええ。従業員の給与も雇用契約から生じた債権だから、対象にならないわ。
アビ蔵:宅建業者同士で土地を売買した場合はどうなの?
バステト:取引をした人が宅建業者に当たる場合も、営業保証金から弁済を受けられないのよ。
アビ蔵:なるほど。どんな取引から生じた債権なのかだけでなく、誰が請求するのかも大事なんだね。
バステト:そのとおり。宅建業に関する取引で生じた債権かどうか、そして請求する人が宅建業者ではないか。この2つを区別して覚えましょう。
よくある質問(Q&A)
営業保証金はどのような場合に弁済を受けられますか?
宅建業者と宅建業に関する取引をした人は、その取引によって生じた債権について、営業保証金から弁済を受ける権利があります。ただし、取引をした人が宅建業者である場合は対象外です。また、広告代金や従業員の給与など、宅建業に関する取引以外から生じた債権についても弁済を受けられません。
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