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📻 アビ蔵放送局

アビ蔵:賃貸人は損害賠償をいつまで請求できるの?

バステト:用法違反や契約の本旨に反する使用・収益によって生じた損害賠償は、賃借人が返還を受けた時から1年以内に請求しなければならないわ。

アビ蔵:1年は契約が終わった日じゃないんだね。

バステト:そう。基準になるのは、賃借人が目的物の返還を受けた時なの。

アビ蔵:返還を受けた日から数えることが大事なんだ。

バステト:そのとおり。この1年の期間を過ぎると請求できなくなるので、返還を受けた時が起算点になることを覚えておきましょう。

よくある質問(Q&A)

賃貸人の損害賠償請求はいつまでに行う必要がありますか?

用法違反または契約の本旨に反する使用・収益によって生じた損害賠償は、賃借人が返還を受けた時から1年以内に請求しなければなりません。

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