📕 第245回 宅建ラジオ|賃借人の債務不履行による解除は転借人に対抗できる?
放送の途中で、商品の紹介が出てくることがあります。
すこしだけ、頭のすみに置いておく宅建の話。
アビ蔵:賃借人の賃料滞納を理由に元の賃貸借契約が解除されたら、その解除は転借人にも主張できるの?
バステト:ええ。賃借人の債務不履行を理由とする解除は、転借人に対抗することができるわ。
アビ蔵:解除された瞬間に、転貸借契約も終了するのかな?
バステト:いいえ。転貸借契約は、賃貸人が転借人に目的物の返還を請求した時に終了するの。
アビ蔵:解除する前に、転借人へ代わりに賃料を払う機会を与える必要はあるの?
バステト:その必要はないわ。賃貸人は賃借人に催告すれば足り、転借人に通知したり支払う機会を与えたりしなくても解除することができるの。
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よくある質問(Q&A)
賃借人の債務不履行による解除は転借人に対抗できますか?
はい。賃借人の債務不履行を理由とする解除は、転借人に対抗することができます。転貸借契約は、賃貸人が転借人に目的物の返還を請求した時に終了します。
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