すこしだけ、頭のすみに置いておく宅建の話。

📻 宅建ラジオ

ON AIR

番組へのおたよりはこちら

📻 アビ蔵放送局

アビ蔵:借りている建物の借主が亡くなったら、賃貸借契約も終わるの?

バステト:いいえ、賃借人が死亡しても、賃貸借契約は終了しないの。

アビ蔵:では、その建物を借りる権利はどうなるのかな?

バステト:賃借権は相続の対象となり、相続人に承継されるわ。

アビ蔵:相続人が、新しい借主の立場を引き継ぐんだね。

バステト:そうよ、賃借権だけでなく、賃料を支払う義務なども相続人に承継されるの。

アビ蔵:賃借権を引き継ぐには、貸主の承諾が必要なの?

バステト:いいえ、相続は賃借権の譲渡ではないため、貸主の承諾は必要ないわ。

アビ蔵:借主の死亡で終了する使用貸借とは、そこが違うんだね。

バステト:そのとおり、使用貸借は借主の死亡によって終了するけれど、賃借権は相続人に承継されるの。

よくある質問(Q&A)

賃借人が死亡した場合、賃借権は相続されますか?

はい、賃借権は相続の対象となり、相続人に承継されます。賃借人が死亡しても賃貸借契約は終了せず、相続による承継には賃貸人の承諾も必要ありません。

📘 宅建ラジオのおすすめ

すこしだけ、手元に。

宅建士の教科書 2026年度版 みんなが欲しかった!宅建士の教科書

📻 この番組をもっと聴く

📻 気が向いたら、応援してください。