すこしだけ、頭のすみに置いておく宅建の話。

アビ蔵:宅建業の免許申請書には、旧姓を書いてもいいの?

バステト:ええ。旧姓の併記や旧姓の使用を希望する場合は、免許申請書などで認められているわ。

アビ蔵:旧姓の併記と使用って、どう違うの?

バステト:旧姓併記は、現在の姓と旧姓を一緒に書くこと。旧姓使用は、旧姓を使って氏名を記載することよ。

アビ蔵:どんな人が対象になるの?

バステト:法人の代表者や役員、個人で免許を申請する人、政令で定める使用人、専任の宅建士などよ。

アビ蔵:免許申請書だけで認められるの?

バステト:いいえ。免許証の書換えや再交付の申請書、変更届出書などでも認められているわ。

アビ蔵:じゃあ、現在の姓と旧姓を自由に使い分けてもいいのかな?

バステト:それは注意が必要ね。取引相手に誤解を与えたり、業務を混乱させたりしないよう、勝手に使い分けることは厳に慎むべきとされているの。

アビ蔵:なるほど。希望すれば旧姓を併記したり使用したりできるけど、使い分けには注意が必要なんだね。

よくある質問(Q&A)

宅建業の免許申請書で旧姓を使用できますか?

はい。旧姓の併記や旧姓使用を希望する場合は、免許申請書などの対象となる氏名欄で、旧姓を併記または使用することが認められています。

旧姓併記や旧姓使用が認められるのは誰ですか?

法人の代表者や役員、個人で免許を受けようとする人、政令で定める使用人、専任の宅地建物取引士などが対象です。

現在の姓と旧姓を自由に使い分けてもよいですか?

業務の混乱や取引相手の誤認を避けるため、現在の姓と旧姓を恣意的に使い分けることは厳に慎むべきとされています。

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