📕 第421回 宅建ラジオ|営業保証金はどこに供託する?営業開始までの手続きと保証協会の違い
放送の途中で、商品の紹介が出てくることがあります。
すこしだけ、頭のすみに置いておく宅建の話。
アビ蔵:宅建業者は、営業を始める前に営業保証金を供託するんだよね。
バステト:そうよ。原則として、主たる事務所の最寄りの供託所に供託するの。
アビ蔵:支店がある場合も、供託する場所は同じなの?
バステト:ええ。本店と支店の分を合わせて、主たる事務所の最寄りの供託所に供託するのよ。
アビ蔵:供託すれば、すぐに営業を始められるの?
バステト:まだよ。供託したことを免許を受けた国土交通大臣か都道府県知事に届け出てから、営業を始められるの。
アビ蔵:保証協会に入っている場合はどうなるの?
バステト:保証協会の社員なら、弁済業務保証金分担金を協会に納める仕組みがあって、営業保証金の供託は不要になるの。
アビ蔵:なるほど。供託する場所だけでなく、供託後の届出も大切なんだね。
バステト:そうね。保証協会の社員には別の仕組みがあることも覚えておきましょう。
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よくある質問(Q&A)
営業保証金は原則どう扱われますか?
宅建業者は、原則として営業保証金を主たる事務所の最寄りの供託所に供託します。供託後、免許権者に届け出なければ営業を開始できません。ただし、保証協会の社員は営業保証金の供託が不要となる制度があります。
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